1948-10-04 第2回国会 参議院 司法委員会資格審査不実記載に関する小委員会 閉会後第6号
○伊藤委員長 そうすると、平野氏の思想系統とか、皇道会における活動とか、過去の政治活動というものはお調べになつておるのですか。
○伊藤委員長 そうすると、平野氏の思想系統とか、皇道会における活動とか、過去の政治活動というものはお調べになつておるのですか。
自然從つて皇道会は農民運動一本槍、農民組合を基盤として農民の地位を向上することが皇道会の主目的になつております。從つて昭和十七年東條内閣が翼賛選舉をいたしますときに、皇道会の山梨支部は解散を命ぜられて、私は非推薦として弾圧を受け、遂に皇道会は時の権力からは國家総力体制を紊すもとであるという、湯澤内務大臣からの禁止命令によつて解散をしたということになつております。
そのときにその言論集会結社臨時取締法に触れて皇道会は昭和十七年四月と覺えておりますが、和菓子が内務大臣から受け書を貰つたのですが四月二日と思つておりますが、先ず皇道会山梨支部の結社禁止をするというので禁止命令を受けた。その理由は当時の新聞も持参いたしておりますが、國家総力体制を乱すかどである。こういう見出しであります。
○委員長(伊藤修君) 今の皇道会に戻りますが、皇道会の要領に、軍備を充実し以て國防の完備を期すとという第四の項目ですが、第五に、國際主義の貫徹を図り、世界資源の公平を期す。こうありますが、いわゆる資源の公平を期すとか、或いは軍備を充実しということが皇道会の要領に入つておるのですが、これはどうですか。
すなわち追放の理由は、戰時中皇道会の有力メンバーであるとともに、機関雜誌「皇道」の署名人であつたこと、当時の立候補資格申請書にこれが記入漏れとなつており、告訴されて刑事事件となつている点であるというのであります。
皇道会も含めまして、これら團体の成立事情や、その活動目的は、思想係檢事をもつておりました檢事局といたしましては、十分に承知いたしておるところでありまして、檢事局の見解によれば、これらの團体がポツダム勅令のG項團体に該当し、平野氏が重要なる役職員の地位を占めていたことは、ほとんど議論の余地のないことであつたのであります。
しかるに、現内閣成立後、昨年六月二十六日に至りまして、東京地方裁判所檢事局に、高知縣の長野一之なる者が、平野氏の資格申請書には重要なる事実の脱漏があるものとして、皇道会の重要役員として活動したこと、機関紙「皇道」の発行兼編修人であつたこと等を、証拠を添付して説明をいたしまして、戰時中、軍國主義的、戰意高揚的活動を活動をなしていたことを指摘し、政治道徳の高揚をモットーとする…。
一部の世間にうわさされるように、片山総理は平野君が皇道会その他の関係で追放令該当の容疑者であることは当初より承知していたが、平野君の利用價値を認めてこれを起用し、資格問題については政治的な含みをもたしてきたのであるというような憶説は、私は同意をしたくないのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 中野君の御質問は、皇道会をよく研究しておるかということでありますが、私の聞いておるところによりますると、皇道会という名をもつた団体が四つあるそうでありまして、そのうち平野氏が編輯かつ発行人をやりまして「皇道」を発行した皇道会というものは、黒沢某が主幹でありまして、それは追放せられているのであります。